B 重要条文民法
後見人に対する権利の時効完成猶予
成年被後見人がその財産を管理する後見人に対して権利を有するときは、成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は時効は完成しない。
民法158条2項は、未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その者が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について時効は完成しないと定める。
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