条文・判例・学説を体系的に整理
定期金の債権は、各債権を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法168条1項2号)。
各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないときも、時効によって消滅する(同項1号)。
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