B 重要判例民法
品質不適合の賠償請求権の時効起算点
特定物売買の目的物の品質が契約の内容に適合しないことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効の客観的起算点は、目的物の引渡しを受けた時であり、売買契約の締結時ではない。
最判平成13年11月27日(民集55巻6号1311頁)は、売買の目的物の瑕疵を理由とする買主の損害賠償請求権について、引渡しを受けた時から消滅時効が進行するとした。
平成13年11月27日最高裁第三小法廷民集55巻6号1311頁(損害賠償請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成13年11月27日 | 民集55巻6号1311頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2025年 | 民法 | 第6問(消滅時効の客観的起算点) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。