B 重要条文民法
代理人への支払猶予申入れと時効更新
時効期間が経過する前に、債務者が債権者の代理人に対し支払猶予の申入れをしたときは、権利の承認として時効が更新され、その時から新たにその進行を始める。
民法152条1項が定める。支払猶予の申入れは債務の存在を前提とするから承認に当たり、債権者の代理人に対する承認も債権者に対する承認として効力を有する。
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時効期間が経過する前に、債務者が債権者の代理人に対し支払猶予の申入れをしたときは、権利の承認として時効が更新され、その時から新たにその進行を始める。
民法152条1項が定める。支払猶予の申入れは債務の存在を前提とするから承認に当たり、債権者の代理人に対する承認も債権者に対する承認として効力を有する。
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