A 必須判例民法
事前求償権の仮差押えと事後求償権時効
保証人の主たる債務者に対する事前求償権を被保全債権とする仮差押えは、事後求償権の消滅時効についても、時効の完成猶予(民法149条1号)の効力を有する。
最判平成27年2月17日は、事前求償権は事後求償権を確保するために認められた権利であるから、これを被保全債権とする仮差押えは事後求償権についても権利行使と同等に評価できるとした(改正前の「中断」の事案)。現行法では仮差押えの効果は完成猶予(149条1号)である。
平成27年2月17日最高裁第三小法廷民集69巻1号1頁(求償金等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成27年2月17日 | 民集69巻1号1頁 | 求償金等請求事件 |
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