司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

担保権実行の取下げと時効更新

担保権の実行としての競売等の申立てが取り下げられたときは、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しない(完成猶予)が、時効は更新されない。

民法148条1項は、申立ての取下げ等によって事由が終了した場合には、その終了の時から6か月を経過するまで時効は完成しないと定める。同条2項の更新は、取下げ等による終了の場合には生じない。

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関連条文

民法第148条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第6問(消滅時効の完成猶予・更新)
予備試験2026年民法第3問(消滅時効の完成猶予・更新)