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A 必須条文民法
担保権実行の取下げと時効更新
担保権の実行としての競売等の申立てが取り下げられたときは、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しない(完成猶予)が、時効は更新されない。
民法148条1項は、申立ての取下げ等によって事由が終了した場合には、その終了の時から6か月を経過するまで時効は完成しないと定める。同条2項の更新は、取下げ等による終了の場合には生じない。
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