条文・判例・学説を体系的に整理
権利についての協議を行う旨の合意は、書面でされたとき(その内容を記録した電磁的記録によってされたときは書面でされたものとみなす)に限り、時効の完成猶予の効力を生ずる。
民法151条1項・4項が定める。
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