B 重要判例民法
相続と占有の性質の変更
相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始して、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも、相続人は新権原により所有の意思をもって占有を始めたものといえる。
民法185条による(最判平8.11.12参照)。
平成8年11月12日最高裁第三小法廷民集50巻10号2591頁(土地所有権移転登記手続)
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