B 重要判例民法
取得時効起算点の占有開始時への固定
取得時効の起算点は時効の基礎たる事実の開始した時であり、時効を援用する者が任意に選択して時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。
最判昭35.7.27(民集14巻10号1871頁)の判示による。
昭和35年7月27日最高裁第一小法廷民集14巻10号1871頁(土地所有権確認等請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和35年7月27日 | 民集14巻10号1871頁 | 土地所有権確認等請求 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。