B 重要判例民法
建物賃借人の敷地取得時効援用
建物の賃借人は、賃貸人が敷地所有権を時効取得しなければ建物賃借権を失うときであっても、賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することができない。
最判昭和44年7月15日(民集23巻8号1520頁)は、地上建物の賃借人は土地の取得時効の完成によって直接利益を受ける者ではないとした。
昭和44年7月15日最高裁第三小法廷民集23巻8号1520頁(家屋退去請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和44年7月15日 | 民集23巻8号1520頁 | 家屋退去請求事件 |
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