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A 必須判例民法

公共用財産の黙示的公用廃止と取得時効

公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、実際上公の目的が害されることもなく、もはや公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立は妨げられない。

最判昭和51年12月24日の判示である。

昭和51年12月24日最高裁第二小法廷民集30巻11号1104頁(公共用財産時効取得事件)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和51年12月24日民集30巻11号1104頁公共用財産時効取得事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第5問(取得時効の諸問題)