A 必須判例民法
公共用財産の黙示的公用廃止と取得時効
公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、実際上公の目的が害されることもなく、もはや公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立は妨げられない。
最判昭和51年12月24日の判示である。
昭和51年12月24日最高裁第二小法廷民集30巻11号1104頁(公共用財産時効取得事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和51年12月24日 | 民集30巻11号1104頁 | 公共用財産時効取得事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 民法 | 第5問(取得時効の諸問題) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。