A 必須判例民法
相続回復請求の時効完成前の取得時効
最判令和6年3月19日は、相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるとした。
最判令和6年3月19日は、相続回復請求権の消滅時効(民法884条)と取得時効(162条)は要件及び効果を異にする別個の制度であることを理由とした。
令和6年3月19日最高裁第三小法廷民集78巻1号63頁(遺言無効確認等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 令和6年3月19日 | 民集78巻1号63頁 | 遺言無効確認等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 民法 | 第5問(取得時効の諸問題) |
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