A 必須その他民法
出世払いの不確定期限性
「出世したら返す」「医師になった時に返済する」のように、到来するかどうかが不確実な事実の発生時に弁済する旨の約定は、停止条件ではなく不確定期限を定めたものと解され(大判大4.3.24)、その事実の発生しないことが確定した時にも期限が到来するから、借主は返還義務を免れない。
大判大4.3.24(民録21輯439頁)の判示による。
大正4年3月24日大審院第三民事部民録21巻439頁(出世払債務と不確定期限)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院第三民事部 | 大正4年3月24日 | 民録21巻439頁 | 出世払債務と不確定期限 |
文献出典
- 佐久間毅 — 民法の基礎1 総則 第5版(有斐閣、2020)
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