A 必須判例民法
時効利益の放棄と保証人
主たる債務者による時効利益の放棄は、保証人に対しては効力を生じない。
時効利益の放棄は放棄者にのみ効力を生ずるため、主たる債務者が放棄しても、保証人は独自に主たる債務の消滅時効を援用することができる(大判大正5年12月25日)。
大正5年12月25日大審院第二民事部民録22巻2494頁(保証債務履行請求の件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
主たる債務者による時効利益の放棄は、保証人に対しては効力を生じない。
時効利益の放棄は放棄者にのみ効力を生ずるため、主たる債務者が放棄しても、保証人は独自に主たる債務の消滅時効を援用することができる(大判大正5年12月25日)。
大正5年12月25日大審院第二民事部民録22巻2494頁(保証債務履行請求の件)
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