A 必須条文民法
不正な条件成就に対する不成就の擬制
条件成就で利益を受ける者が不正に条件を成就させたときは、相手方は成就しなかったものとみなすことができる。
現行の民法130条2項は、条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方はその条件が成就しなかったものとみなすことができると定める。同項は2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で新設された。改正前は、130条(条件の成就を妨げた場合の規定)の類推適用により同じ結論が認められていた(最判平6.5.31)。
平成6年5月31日最高裁第三小法廷民集48巻4号1029頁(執行文付与に対する異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年5月31日 | 民集48巻4号1029頁 | 執行文付与に対する異議 |
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