A 必須条文民法
条件成就前の期待権侵害
停止条件付売買契約において、条件の成否が確定する前に故意に目的物を毀損した売主は、期待権を侵害された買主に対して損害賠償責任を負う。
民法128条による(最判昭39.1.23参照)。
昭和39年1月23日最高裁第一小法廷民集18巻1号99頁(債務不存在確認等請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
停止条件付売買契約において、条件の成否が確定する前に故意に目的物を毀損した売主は、期待権を侵害された買主に対して損害賠償責任を負う。
民法128条による(最判昭39.1.23参照)。
昭和39年1月23日最高裁第一小法廷民集18巻1号99頁(債務不存在確認等請求)
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