条文・判例・学説を体系的に整理
契約の一方当事者に債務不履行があった場合において、催告期間内に履行しなければ契約を解除する旨の意思表示をあらかじめ他方当事者がしたときは、催告期間内に履行がなければ、改めて解除の意思表示をしなくても、解除の効果は発生する。
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