A 必須判例民法
不法行為債権の時効の初日不算入
民法724条の3年の時効期間の計算については、民法138条により140条(初日不算入)が適用され、損害及び加害者を知った時が午前零時でない限り、初日は算入しない。
最判昭和57年10月19日(民集36巻10号2163頁)の判示による。
昭和57年10月19日最高裁第三小法廷民集36巻10号2163頁(損害賠償請求本訴、同反訴)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和57年10月19日 | 民集36巻10号2163頁 | 損害賠償請求本訴、同反訴 |
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