A 必須その他民法
単独行為への条件付加の可否
単独行為に条件を付することは相手方の地位を不安定にするため原則として許されないが、賃料の不払を理由とする解除のように、相手方に不利益を与えず相手方の履行によって条件成就を左右できる場合には、停止条件を付した解除の意思表示も許される。
例えば、滞納賃料を所定の期限までに支払わなければ解除する旨の意思表示がこれに当たる(東京高判昭和39年10月27日)。
昭和39年10月27日東京高裁高民集17巻6号463頁(家屋明渡請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 東京高裁 | 昭和39年10月27日 | 高民集17巻6号463頁 | 家屋明渡請求事件 |
文献出典
- 佐久間毅 — 民法の基礎1 総則 第5版(有斐閣、2020)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 民法 | 第5問(条件及び期限) |
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