司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ3,040 / 14,461次へ
A 必須条文民法

条件成就の妨害

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる。

民法130条1項の定めである。条件の成就によって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は条件が成就しなかったものとみなすことができる(同条2項)。同条2項は平成29年法律第44号(2020年4月1日施行)で加えられた。

トピック

関連条文

民法第130条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年民法第2問(条件及び期限)
司法試験2019年民法第4問(条件及び期限)
予備試験2019年民法第2問(条件及び期限)
司法試験2015年民法第5問(条件及び期限)