条文・判例・学説を体系的に整理
合意によって定められた期間の末日が日曜日に当たる場合において、その日曜日に取引をする慣習があるときは、その期間はその日に満了する。
民法142条は、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその翌日に満了すると定める。
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