条文・判例・学説を体系的に整理
ある年の5月16日午後3時に「1週間以内に債務を履行する」と合意された場合、その期間は同日午前零時からではなく翌日(5月17日)から起算する。
民法140条は、期間の初日は算入しないが、その期間が午前零時から始まるときはこの限りでないと定める。
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