司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

期間の起算点(初日不算入)

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しないのが原則であり(民法140条本文)、期間が午前零時から始まるときに限って初日を算入する(同条ただし書)。

例えば、午後3時に「1か月以内に履行する」と合意した場合は、初日を算入せず翌日から起算する。

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関連条文

民法第140条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第5問(条件・期限・期間計算)