条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
民法127条2項により解除条件付法律行為は条件成就の時から効力を失うが、同条3項により当事者の意思で効果を遡及させることができる。
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