条文・判例・学説を体系的に整理
制限行為能力者が行為能力者となった後に、取り消すことができる行為について全部又は一部の履行をしたときは、追認をしたものとみなされ(民法125条)、取り消すことができなくなる。
異議をとどめたときを除く(民法125条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。