司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

取消しの遡及効

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。

民法121条の定めである(遡及効)。

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関連条文

民法第121条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民法第3問(取消し)