A 必須条文民法
法定追認の要件
取り消すことができる行為について追認をすることができる時以後に法定追認事由に該当する事実が生じたときは追認をしたものとみなされるが、単に履行の請求を受けただけでは法定追認事由に該当しない。
民法125条2号の「履行の請求」は、取消権者が相手方に履行を請求することをいう(大判明治39年5月17日、民録12輯837頁)。
明治39年5月17日大審院民録12巻837頁(約束手形金請求ノ件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
取り消すことができる行為について追認をすることができる時以後に法定追認事由に該当する事実が生じたときは追認をしたものとみなされるが、単に履行の請求を受けただけでは法定追認事由に該当しない。
民法125条2号の「履行の請求」は、取消権者が相手方に履行を請求することをいう(大判明治39年5月17日、民録12輯837頁)。
明治39年5月17日大審院民録12巻837頁(約束手形金請求ノ件)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。