A 必須条文民法
負担のない贈与の錯誤取消しと返還義務
負担のない贈与について贈与者の錯誤を理由とする取消しがされたが、受贈者が既に給付を受けていた場合、受贈者は、給付を受けた時に贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
民法121条の2第2項。無効な無償行為(取り消されて無効とみなされた場合を含む)に基づく給付を受けた者は、給付受領時に取消し可能であることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度で返還義務を負う。
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