条文・判例・学説を体系的に整理
錯誤によって取り消すことができる行為は、錯誤による意思表示をした者の代理人若しくは承継人(契約上の地位の特定承継人を含む)も、取り消すことができる(民法120条2項)。
民法120条2項の「承継人」には、包括承継人(相続人等)に加え、契約上の地位の承継人など特定承継人も含まれると解されている。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。