条文・判例・学説を体系的に整理
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、または行為の時から20年を経過したときに時効によって消滅する。
民法126条は取消権の行使期間を定めており、5年の短期と20年の長期の二重の期間制限がある。
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