A 必須条文民法
法定代理人の追認と本人の取消権の消滅
被保佐人がした法律行為を法定代理人が追認したときは、以後その法律行為を取り消すことができない。
民法122条により追認がなされると取消権は消滅する。保佐人による追認も有効である(保佐人は当然に法定代理人となるわけではないが、122条により取消権者〔120条1項〕は追認することができる)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被保佐人がした法律行為を法定代理人が追認したときは、以後その法律行為を取り消すことができない。
民法122条により追認がなされると取消権は消滅する。保佐人による追認も有効である(保佐人は当然に法定代理人となるわけではないが、122条により取消権者〔120条1項〕は追認することができる)。
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