A 必須条文民法
取消後の返還義務と現存利益
行為の時に制限行為能力者であった者は、取り消された行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負い、受け取った金銭を賭博等で浪費して利益が現存しないときは、その部分の返還義務を負わない。
民法121条の2第3項後段の定めである。生活費に充てた場合は、出費を免れた分の利益が現存すると解されている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行為の時に制限行為能力者であった者は、取り消された行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負い、受け取った金銭を賭博等で浪費して利益が現存しないときは、その部分の返還義務を負わない。
民法121条の2第3項後段の定めである。生活費に充てた場合は、出費を免れた分の利益が現存すると解されている。
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