司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

取消後の返還義務と現存利益

行為の時に制限行為能力者であった者は、取り消された行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負い、受け取った金銭を賭博等で浪費して利益が現存しないときは、その部分の返還義務を負わない。

民法121条の2第3項後段の定めである。生活費に充てた場合は、出費を免れた分の利益が現存すると解されている。

トピック

関連条文

民法第121条の2第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第4問(取消し)
予備試験2022年民法第2問(取消し)