B 重要条文民法
強迫取消しと催告による追認のみなし
制限行為能力者の相手方の催告権(20条)は制限行為能力者の取り消すことができる行為についての規定であり、強迫による意思表示をした者に対する催告には適用されず、期間内に確答を発しなくても、その行為を追認したものとはみなされない。
強迫による意思表示の取消し(96条1項)には同様の規定がなく、追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない(124条)。
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