B 重要条文民法
失効の原則
解除権を有する者が長期にわたりこれを行使せず、相手方においてその権利はもはや行使されないものと信頼すべき正当の事由を有するに至ったという特段の事情がある場合には、解除権の行使は信義誠実の原則に反するものとして許されない。
最判昭30.11.22(民集9巻12号1781頁)の判示による。
昭和30年11月22日最高裁第三小法廷民集9巻12号1781頁(仮処分異議)
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条文・判例・学説を体系的に整理
解除権を有する者が長期にわたりこれを行使せず、相手方においてその権利はもはや行使されないものと信頼すべき正当の事由を有するに至ったという特段の事情がある場合には、解除権の行使は信義誠実の原則に反するものとして許されない。
最判昭30.11.22(民集9巻12号1781頁)の判示による。
昭和30年11月22日最高裁第三小法廷民集9巻12号1781頁(仮処分異議)
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