B 重要判例民法
安全配慮義務
国は、公務員に対して、その生命及び健康等を危険から保護するように配慮すべき義務(安全配慮義務)を、信義則上負う。
最判昭50.2.25(民集29巻2号143頁)の判示による。
昭和50年2月25日最高裁第三小法廷民集29巻2号143頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
国は、公務員に対して、その生命及び健康等を危険から保護するように配慮すべき義務(安全配慮義務)を、信義則上負う。
最判昭50.2.25(民集29巻2号143頁)の判示による。
昭和50年2月25日最高裁第三小法廷民集29巻2号143頁(損害賠償請求)
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