条文・判例・学説を体系的に整理
相殺は当事者の一方から相手方に対する意思表示によってするものであり、対当額で債務を消滅させる効果意思に基づく単独行為であるから、法律行為に当たる。
民法506条1項の定めである。相殺の意思表示には、条件又は期限を付することができない。
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