A 必須その他民法
債務の承認の法的性質
債務者が債権者に対してする債務の承認は、権利の存在を認識している旨を表示する観念の通知であって効果意思に基づくものではないから、法律行為に当たらない。
時効の更新(民法152条1項)という効果は法律が付与するもので、承認をする者の効果意思によるものではない。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、承認は時効の中断事由とされていた(旧147条3号)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務者が債権者に対してする債務の承認は、権利の存在を認識している旨を表示する観念の通知であって効果意思に基づくものではないから、法律行為に当たらない。
時効の更新(民法152条1項)という効果は法律が付与するもので、承認をする者の効果意思によるものではない。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、承認は時効の中断事由とされていた(旧147条3号)。
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