条文・判例・学説を体系的に整理
民法110条の表見代理は基本代理権の存在を前提とするので、何らの代理権もない者が代理人と称してした契約は、相手方が代理権があると信じたことに正当な理由があっても、本人に対して効力を生じない。
民法110条は、代理人が権限外の行為をした場合の規定である。
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