B 重要条文民法
代理権授与表示の相手方の悪意過失の立証
代理権授与の表示による表見代理(民法109条)において、相手方が悪意又は過失であったことは本人が主張立証すべき事実であり、相手方が自己の善意無過失を主張立証する必要はない。
民法109条1項ただし書による(最判昭41.4.22参照)。
昭和41年4月22日最高裁第二小法廷民集20巻4号752頁(根抵当権設定登記抹消請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和41年4月22日 | 民集20巻4号752頁 | 根抵当権設定登記抹消請求 |
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