A 必須判例民法
日常家事と表見代理
夫婦の日常家事に関する相互の代理権を基礎として権限外の行為の表見代理は成立しないが、相手方がその夫婦の日常の家事に関する法律行為と信ずるにつき正当の理由のあるときに限り、民法110条の趣旨が類推適用される。
最判昭44.12.18(民集23巻12号2476頁)の判示による。
昭和44年12月18日最高裁第一小法廷民集23巻12号2476頁(土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年12月18日 | 民集23巻12号2476頁 | 土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民法 | 第6問(代理) |
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