B 重要判例民法
代理権消滅後の権限外行為
代理権消滅後の権限外行為にも、第三者の善意無過失と代理権があると信じる正当な理由等の要件を満たせば、表見代理が成立する。
民法112条2項の定めによる。同項は2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で新設された。改正前は、代理権消滅後の権限外の行為について、110条と112条の重畳適用により表見代理の成立を認める判例法理(最判昭32.11.29)によっていた。
昭和32年11月29日最高裁第二小法廷民集11巻12号1994頁(契約金返還請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。