A 必須条文民法
代理権消滅後の表見代理
代理権消滅後の表見代理(民法112条1項)は、代理権の消滅の事実を知らず、かつ知らなかったことに過失がない第三者との間で成立し、その第三者が代理権の消滅前に代理人として行為をした者と取引をしたことがあることは要件とされていない。
民法112条1項は、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対して責任を負うとし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときを除くと定めるが、相手方が以前にその代理人と取引をしたことを要件としていない。
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