条文・判例・学説を体系的に整理
権限外の行為の表見代理が成立するためには相手方が代理人に当該行為をする権限があると信ずべき正当な理由があることが必要であり、本人の過失は要件とされていない。
民法110条は相手方の正当理由(善意無過失)を要件としており、本人側の帰責事由は要件とされていない。
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