A 必須判例民法
登記申請の委託と表見代理の基本代理権
贈与契約上の義務の履行のための登記申請行為の委任は、私法上の作用を有する行為の代理権として民法110条の基本代理権となり得るから、受任者が無断で連帯保証契約を締結した場合にも、権限外の行為の表見代理が成立する余地がある。
最判昭和46年6月3日は、単なる公法上の行為についての代理権は基本代理権とならないが、登記申請に基づき登記がされると契約上の債務の履行という私法上の効果を生ずるから、この委任は私法上の作用を有するとした。
昭和46年6月3日最高裁第一小法廷民集25巻4号455頁(約束手形金請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和46年6月3日 | 民集25巻4号455頁 | 約束手形金請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 民法 | 第4問(表見代理と代理権濫用) |
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