B 重要条文民法
権限外の表見代理の正当理由と過失
代理人が権限外の行為をした場合の表見代理(民法110条)は、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときに成立し、第三者に過失があって権限外であることを知らなかったときは正当な理由が認められず、契約の効力は本人に帰属しない。
民法110条の「正当な理由」は、第三者が代理人に権限があると過失なく信じたことをいう。
昭和44年12月19日最高裁第二小法廷民集23巻12号2539頁(所有権確認請求および所有権移転登記手続等反訴請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和44年12月19日 | 民集23巻12号2539頁 | 所有権確認請求および所有権移転登記手続等反訴請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 民法 | 第4問(表見代理と代理権濫用) |
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