A 必須条文民法
復代理人の顕名の方法
復代理人は本人を代理するものであるから、復代理人が相手方に対し本人のためにすることを示せば足り、自らが代理人によって選任された復代理人であることまで示さなくても、本人に代理行為の効果が帰属する。
復代理人は、その権限内の行為について本人を代表する(民法106条1項)。顕名の対象は本人である。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、同じ規律が107条1項に置かれていた。
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