A 必須条文民法
代理人が詐欺を受けた場合の取消権者
代理人が相手方から詐欺を受けて意思表示をした場合、意思表示の瑕疵は代理人について判断されるが、その意思表示の効果は本人に帰属するから、本人が当該意思表示を取り消すことができる。
民法101条1項は、瑕疵の有無を代理人について決すると定めるにとどまる。
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代理人が相手方から詐欺を受けて意思表示をした場合、意思表示の瑕疵は代理人について判断されるが、その意思表示の効果は本人に帰属するから、本人が当該意思表示を取り消すことができる。
民法101条1項は、瑕疵の有無を代理人について決すると定めるにとどまる。
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