A 必須条文民法
制限行為能力者の代理行為
代理人が相手方と売買契約を締結した後、その代理人が制限行為能力者であったことが判明した場合であっても、本人は当該売買契約を行為能力の制限によって取り消すことはできない。
民法102条本文の定めである。制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は除かれる(同条ただし書)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の102条は、代理人は行為能力者であることを要しないと定めていた。
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