A 必須条文民法
特定の法律行為の委託と代理人の不知
特定の法律行為をすることを委託された代理人が本人の指図に従ってその行為をした場合、本人は自ら過失によって知らなかった事情について代理人が過失なく知らなかったことを主張することができない。
民法101条3項の定めである。平成29年改正前の規定にあった「本人の指図に従って」の要件は、現行法の文言から除かれている。
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特定の法律行為をすることを委託された代理人が本人の指図に従ってその行為をした場合、本人は自ら過失によって知らなかった事情について代理人が過失なく知らなかったことを主張することができない。
民法101条3項の定めである。平成29年改正前の規定にあった「本人の指図に従って」の要件は、現行法の文言から除かれている。
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